最高裁判所第二小法廷 平成3年(オ)1973号 判決 1994年1月31日
大阪市<以下省略>
上告人
岡藤商事株式会社
右代表者代表取締役
A
右訴訟代理人弁護士
田中成吾
松山市<以下省略>
被上告人
Y
右訴訟代理人弁護士
松重君予
大深忠延
三木俊博
斎藤護
小泉哲二
松葉知幸
山崎敏彦
村本武志
右当事者間の大阪高等裁判所昭和六二年(ネ)第二四七三号、第二五二九号清算金請求本訴、同反訴事件について、同裁判所が平成三年九月二四日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人田中成吾の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大西勝也 裁判官 中島敏次郎 裁判官 木崎良平)
<以下省略>